2020-05-20 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
前回の映像、音楽の場合も摘発例は一件もなく、つまり、教育的効果を狙った、抑止力を狙った制度ということが言えます。 そのために、その立証責任を権利者側が負うのは、まあ何とかなるのかもしれないが、これはむしろ後藤参考人にみずからお答えいただいた方がいいのかもしれませんが、私の理解では、それを、本当に悪質な存在である海賊版サイトこそ逆手にとるんじゃないかということの御心配だったような気がする。
前回の映像、音楽の場合も摘発例は一件もなく、つまり、教育的効果を狙った、抑止力を狙った制度ということが言えます。 そのために、その立証責任を権利者側が負うのは、まあ何とかなるのかもしれないが、これはむしろ後藤参考人にみずからお答えいただいた方がいいのかもしれませんが、私の理解では、それを、本当に悪質な存在である海賊版サイトこそ逆手にとるんじゃないかということの御心配だったような気がする。
次に、これも、先ほど来同僚議員の方が盛んに御質問されていて、私も同じような問題意識を持ってお伺いするわけですけれども、訪日外国客数の飛躍的増加であるとか、麻薬などの禁制品密輸の摘発例の増大、あるいは消費税上げに伴う金の密輸の増大、こういった、本当に日本が狙われている状況にあると思っております。弱いところから狙われるというのがこの世界だと思います。
それでは、景表法の摘発例の中で、先ほど増田参考人からもお話がございました、健康食品の事案が多いということでございますが、消費者庁では、アメリカのダイエタリーサプリメント制度、これを参考に制度設計を検討しているというふうに伺っているのですが、果たして日本の見本となるのかどうか。メリット、デメリットについて、これは増田参考人にお伺いできますか。
○水野賢一君 海外では同種の法律での摘発例というのは何かありますか。
また、インターネットオークションの近時の摘発例がもしあればその例を、なければ一般論でその相違をお答えください。
そうしたら、インターネットオークションの近時の摘発例というのはないということでよろしいんでしょうか。
独禁法により優越的地位の濫用は禁止されていますが、これまでに買いたたきを理由とした摘発例はわずか一件。下請法でも一件にすぎません。下請いじめ構造そのものにメスを入れることなしには、横行する買いたたきに対し実効ある措置がとれないばかりか、かえって下請いじめを潜在化、巧妙化させることにもなりかねません。
○浜田昌良君 今、付きまといにつきましては売春防止法又は軽犯罪法の規定例があって、特に軽犯罪法については平成十九年から今までで二千十一件、また、うろつきについては同じように軽犯罪法で十五件の摘発例といいますか、があるという話もありましたが、こういうものについて濫用がないように、恣意的にならないようにどのような運用を今後考えていくのかについてお聞きしたいと思います。
ただ、今までにそういうようなことがなかったかというと、この児童ポルノに関してはまだ摘発例が非常に少ない。その少ないことの理由としては、今、一場参考人がおっしゃったように、性欲を刺激するかどうか、以前、最初つくるときは、わいせつかどうかという話もあったわけなので、これは個人個人の感覚によって違うからそんなことは警察が取り締まれないということになってしまうわけです。
御承知のとおり、この犯罪は今からつくるもので、これから摘発例が出るわけでございますが、今の団体の定義をしている前提としては、そのようなものが見られているところでございます。 なお、具体的な資料化ができるものであれば、努力して、また検討させていただきたい、このように思います。
実際に、東京証券取引所では、同サイトの「証券入門」の中ではさまざまな注意点、「オンライントレードを行う方へ」という項目の中で、証券取引にインターネットを利用する際の注意点として典型例とか摘発例というものを挙げてかなり詳しく注意を促しているわけですけれども、日本ではまだそうした実情が、実際のところはそんなに摘発例というのはないように聞いているんですけれども、少なくともアメリカでは現実にはこういうオンライントレード
例えば、株価操作に関しての摘発例が四件だということでした。それで十分対応できるのでしょうか。
さらには、割り戻し禁止規定も、現在でも摘発例はゼロだということも明らかになりました。 このような方策をもって安定化策などとは到底言えないのであります。 反対理由の第三は、今回の法改正が、この規制緩和議論の出発点ともなった行政改革委員会の最終意見からさえ後退したものであるからであります。
最近の主な社会悪物品の摘発例としては、本年十月に下関税関支署において韓国ウォン四万七千七百二十枚を、同じく五月に福岡空港支署においてヘロイン千三百八十三グラムを摘発しております。また、管内の貿易額は平成九年度で輸出入とも増加しておりますが、特にアジア貿易の占める割合が高いのが特徴となっております。 次に、熊本貯金事務センターで聴取した概況説明の内容について簡単に申し上げます。
私は、大変難しいと思わずに、不当廉売をどんな形で注意し、勧告し、今後こういうふうに商売していきなさいよという指針を、基準なり考え方なりを早く打ち出してもらいたいというふうに思っておるのですが、最近の摘発例なんかがあればあわせてお考えをお聞かせいただきたいというふうに思います。
七六年に三重県警が補助金関係で三重県の商工会連合会を摘発した例があるとお聞きしているのですが、このほか、近年、贈収賄とか選挙犯罪がかからない政治資金規正法違反の摘発例というのは、ここ二、三年ありますか。
例えば、ソーダ灰の輸入業者についての共同行為、カルテルの例が従来の摘発例としてございますし、類似のケースもいろいろ見られたところでございます。 それから、輸入総代理店によるいわゆる並行輸入の不当阻害、この問題がいろいろとございまして、私ども過去に具体例も経験をしております。
その摘発例を通じて犯罪の手口といいますか、それらのものの代表例というようなものを申し上げますと、例えば兵庫県下の被災者に震災の救済対策で神戸市が家屋修理については補助金を出すということを決めたというようなことをだましまして、法外な値段で屋根がわら修理契約を締結するといった大阪の業者を訪問販売法違反で検挙している例とか、あるいはやはり屋根がわらでございますけれども、この修理契約で代金が法外に高額だったということで
これは建設業務等で不法就労に強く関与した場合に、外国人を直接雇用しておる当事者だけでなく元請であっても罰せられる、こう理解いたしておりますが、具体的に摘発例があるのかどうか。また、この新設された助長罪の功罪についてどのような御所見を持っておられるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。